警視庁、自動車免許の更新手続きを完全予約制に!海外在住者の対応策は?
警視庁は、運転免許更新手続および学科試験受験の事前予約制を2月1日から導入している。来場者の混雑緩和や待ち時間、滞在時間の縮減を図ることが目的で、運転免許の更新の際は、所定の予約サイトで予約用ID(更新連絡はがきに記載)を入力して事前の申し込みが必要になる。予約用IDの取得が困難な海外在住者はどんな手順で更新手続きが行えるのか確認しておこう。
運転免許の更新手続きが予約制に
日頃運転をしている人であれ、ハンドルを握る機会がなく、“ゴールドペーパードライバー”となっている人であれ、運転免許を維持し続けるためには免許の有効期間と更新期間の把握が欠かせない。その更新手続きのプロセスが、東京都で2月1日から若干の変更が行われている。
それが完全予約制の導入で、東京都内に住所がある人は所定のウェブサイトで更新手続きの予約を行う必要がある。更新通知はがきに記載された予約用IDを使用し、予約完了後に表示されるQRコードを印刷またはスクリーンショットで保存しておく。それを運転免許試験場や免許更新センター等に来場する際に受付機で読み取らせるという手順を踏む。QRコードを利用できない場合は、受付番号を受付機に入力して予約確認を行う。
警視庁のホームページから
免許の有効期間と更新期間
周知の通り、運転免許の更新は免許の有効期間ごとに行われる。有効期間は免許の種類や運転経歴(※)によって異なり、3年ないし5年が基準となっている。一方、更新期間については更新年の誕生日の1か月前から誕生日から起算して1か月を経過する日までだ。最終日が土日祝休日や年末年始の休日期間の場合には、その翌日(土曜日の場合は月曜日)まで更新期間が延長される。
なお、自動車免許の更新に必要な費用は、更新手数料と講習手数料の合計で構成され、更新手数料は全国一律2,500円、講習手数料は免許証の色や運転者区分によって異なってくる。
一時帰国者は「予約なし」へ
予約が不要なケースもある。年齢が70歳以上の場合や、海外旅行あるいは出産等の特別な理由で更新期間前に手続きをする場合、他の都道府県で手続きをする場合、島部警察署で更新をする場合などだ。持参を求められる書類については更新手続きを行う場所によって若干の差異があることも想定されるので、事前に問い合わせておくほうが望ましいかも知れない。
海外在住者については、更新期間内に日本に帰国している場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であれば住所地を管轄する機関で更新を行えばよい。一方、帰国時の一次滞在先と免許証上の住所地が異なる場合は滞在先での住所変更手続きが必要になる。
住所の問題はどう解決する?
そのほか海外在住者が直面しやすい問題として、運転免許の更新期間内に日本に一時帰国できない場合や、日本の住所を引き抜いているケースだろう。その場合は、一時帰国滞在証明書を持参し、運転免許試験場や運転免許更新センター、指定警察署で更新手続きを行う。
かりに知人宅等を一時帰国滞在先とする場合は、一時帰国証明、知人身分証明書、本人の戸籍謄本が必要になるが、宿泊先のホテルや旅館を一時帰国滞在先にすることも可能だ。ただし、証明書の発行に協力してくれないホテルもあるので(ホテルオークラ等は未対応)、証明書の発行が可能かどうか宿泊予定先のホテルに事前確認を行っておくべきだろう。また、本帰国となり再び日本に住所を持つ場合は、速やかに住所変更の手続きを行うようにしたい。
一時帰国(滞在)証明書のフォーマット
入国審査で自動化ゲートはアウト
運転免許証は失効から3年以内であれば再発行の手続きが可能だが(※)、更新時期に日本への帰国が難しい場合は更新期間前に手続きを行っておけば、提出資料の種類や手続料も少なくて済む。ただ、一時帰国の際に注意しておきたいのは自動化ゲートを通らず、入国スタンプを押してもらうことが必要なことだ。
なお、更新手続きのオンライン予約の制度が導入されたことで、更新申請書への証明写真の添付が求められなくなったようだ。免許証に印刷される写真は通常、視力検査や審査を経た後のプロセスで行われる撮影で用意されるので、基本的に写真の持参が不要になったといえる。規定条件を満たした写真を申請者が自ら用意することも可能だが、免許証の発行時間が数時間余計にかかることになるという。
*
以上、運転免許の更新手続きに関する最近の変更事項と、海外在住者や一時帰国者が直面する問題解決方法について説明した。ただ、制度は今後も調整が行われることが予想される。最新かつより正確な情報の収集については、警視庁のホームページほか公式発表を参照していただきたい。(編集:耕雲)
(※)警視庁のホームページによると、運転免許の失効から最長3年以内、かつ、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院等)から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができる。一方、有効期間の延長(再延長)手続の受付については、令和3年(2021年)12月28日をもって終了しているので注意を要する。
運転免許更新手続の完全予約制の開始について 警視庁 (tokyo.lg.jp)